交通安全対策基本法 第九条

(歩行者の責務)

昭和四十五年法律第百十号

歩行者は、道路を通行するに当たつては、法令を励行するとともに、陸上交通に危険を生じさせないように努めなければならない。

第9条

(歩行者の責務)

交通安全対策基本法の全文・目次(昭和四十五年法律第百十号)

第9条 (歩行者の責務)

歩行者は、道路を通行するに当たつては、法令を励行するとともに、陸上交通に危険を生じさせないように努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)交通安全対策基本法の全文・目次ページへ →
第9条(歩行者の責務) | 交通安全対策基本法 | クラウド六法 | クラオリファイ