クラウド六法交通安全対策基本法第一章 総則第九条交通安全対策基本法 第九条(歩行者の責務)昭和四十五年法律第百十号歩行者は、道路を通行するに当たつては、法令を励行するとともに、陸上交通に危険を生じさせないように努めなければならない。