交通安全対策基本法 第二条

(定義)

昭和四十五年法律第百十号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 道路道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。 二 車両道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両及び鉄道又は軌道による交通の用に供する車両をいう。 三 船舶水上又は水中の航行の用に供する船舟類をいう。 四 航空機航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。 五 陸上交通道路又は一般交通の用に供する鉄道若しくは軌道による交通をいう。 六 海上交通船舶による交通をいう。 七 航空交通航空機による交通をいう。 八 船員船舶に乗り組んでその運航に従事する者をいい、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する水先人を含むものとする。 九 航空機乗組員航空法第六十九条に規定する航空機乗組員をいう。 十 指定行政機関次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。 十一 指定地方行政機関指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。

第2条

(定義)

交通安全対策基本法の全文・目次(昭和四十五年法律第百十号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 道路道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。 二 車両道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両及び鉄道又は軌道による交通の用に供する車両をいう。 三 船舶水上又は水中の航行の用に供する船舟類をいう。 四 航空機航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。 五 陸上交通道路又は一般交通の用に供する鉄道若しくは軌道による交通をいう。 六 海上交通船舶による交通をいう。 七 航空交通航空機による交通をいう。 八 船員船舶に乗り組んでその運航に従事する者をいい、水先法(昭和二十四年法律第121号)第2条第2項に規定する水先人を含むものとする。 九 航空機乗組員航空法第69条に規定する航空機乗組員をいう。 十 指定行政機関次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。 十一 指定地方行政機関指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第43条及び第57条並びに国家行政組織法第9条に規定する地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)交通安全対策基本法の全文・目次ページへ →
第2条(定義) | 交通安全対策基本法 | クラウド六法 | クラオリファイ