交通安全対策基本法 第六条
(車両等の製造事業者の責務)
昭和四十五年法律第百十号
車両、船舶又は航空機(以下「車両等」という。)の製造の事業を営む者は、その製造する車両等の構造、設備及び装置の安全性の向上に努めなければならない。
(車両等の製造事業者の責務)
交通安全対策基本法の全文・目次(昭和四十五年法律第百十号)
第6条 (車両等の製造事業者の責務)
車両、船舶又は航空機(以下「車両等」という。)の製造の事業を営む者は、その製造する車両等の構造、設備及び装置の安全性の向上に努めなければならない。