交通安全対策基本法 第十五条

(中央交通安全対策会議の組織等)

昭和四十五年法律第百十号

中央交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 一 内閣官房長官 二 国家公安委員会委員長 三 国土交通大臣 四 前二号に掲げる者のほか、指定行政機関の長、内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣及びデジタル大臣のうちから内閣総理大臣が任命する者

4 中央交通安全対策会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

5 中央交通安全対策会議の庶務は、内閣府本府において警察庁及び国土交通省の協力を得て総括し、及び処理する。ただし、海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものについては、内閣府本府と国土交通省において共同して処理する。

6 前各項に定めるもののほか、中央交通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第15条

(中央交通安全対策会議の組織等)

交通安全対策基本法の全文・目次(昭和四十五年法律第百十号)

第15条 (中央交通安全対策会議の組織等)

中央交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 一 内閣官房長官 二 国家公安委員会委員長 三 国土交通大臣 四 前二号に掲げる者のほか、指定行政機関の長、内閣府設置法第9条第1項に規定する特命担当大臣及びデジタル大臣のうちから内閣総理大臣が任命する者

4 中央交通安全対策会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

5 中央交通安全対策会議の庶務は、内閣府本府において警察庁及び国土交通省の協力を得て総括し、及び処理する。ただし、海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものについては、内閣府本府と国土交通省において共同して処理する。

6 前各項に定めるもののほか、中央交通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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