交通安全対策基本法 第十六条

(都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務)

昭和四十五年法律第百十号

都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置く。

2 都道府県交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 一 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 三 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、都道府県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。

第16条

(都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務)

交通安全対策基本法の全文・目次(昭和四十五年法律第百十号)

第16条 (都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務)

都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置く。

2 都道府県交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 一 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 三 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、都道府県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。

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