交通安全対策基本法 第十条

(住民の責務)

昭和四十五年法律第百十号

住民は、国及び地方公共団体が実施する交通の安全に関する施策に協力する等交通の安全に寄与するように努めなければならない。

第10条

(住民の責務)

交通安全対策基本法の全文・目次(昭和四十五年法律第百十号)

第10条 (住民の責務)

住民は、国及び地方公共団体が実施する交通の安全に関する施策に協力する等交通の安全に寄与するように努めなければならない。

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