交通安全対策基本法 第四条
(地方公共団体の責務)
昭和四十五年法律第百十号
地方公共団体は、住民の生命、身体及び財産を保護するため、その区域における交通の安全に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該区域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
交通安全対策基本法の全文・目次(昭和四十五年法律第百十号)
第4条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、住民の生命、身体及び財産を保護するため、その区域における交通の安全に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該区域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。