クラウド六法国税不服審判所組織令第三条国税不服審判所組織令 第三条(省令への委任)昭和四十五年政令第五十号この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、支部の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。