国税不服審判所組織令 第三条

(省令への委任)

昭和四十五年政令第五十号

この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、支部の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。

第3条

(省令への委任)

国税不服審判所組織令の全文・目次(昭和四十五年政令第五十号)

第3条 (省令への委任)

この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、支部の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。

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