林業種苗法施行令 第一条
(政令で定める樹種)
昭和四十五年政令第百九十四号
林業種苗法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゆうきゆうまつとする。
(政令で定める樹種)
林業種苗法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百九十四号)
第1条 (政令で定める樹種)
林業種苗法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゆうきゆうまつとする。