林業種苗法施行令 第一条

(政令で定める樹種)

昭和四十五年政令第百九十四号

林業種苗法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゆうきゆうまつとする。

第1条

(政令で定める樹種)

林業種苗法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百九十四号)

第1条 (政令で定める樹種)

林業種苗法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゆうきゆうまつとする。

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