林業種苗法施行令 第三条
(講習会の開催の公告)
昭和四十五年政令第百九十四号
都道府県知事は、法第十条第三項第三号イの講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の二十日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告しなければならない。
(講習会の開催の公告)
林業種苗法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百九十四号)
第3条 (講習会の開催の公告)
都道府県知事は、法第10条第3項第3号イの講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の二十日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告しなければならない。