林業種苗法施行令 第二条
(生産事業者の登録の方法)
昭和四十五年政令第百九十四号
法第十条第三項の規定によつてする同条第一項の登録は、都道府県知事が生産事業者登録簿に同条第二項第一号から第六号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
(生産事業者の登録の方法)
林業種苗法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百九十四号)
第2条 (生産事業者の登録の方法)
法第10条第3項の規定によつてする同条第1項の登録は、都道府県知事が生産事業者登録簿に同条第2項第1号から第6号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。