林業種苗法施行令 第六条
(配布事業者の届出に係る他の都道府県の知事への通知)
昭和四十五年政令第百九十四号
都道府県知事は、法第十七条第一項又は第二項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る配布事業者の事業所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。
(配布事業者の届出に係る他の都道府県の知事への通知)
林業種苗法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百九十四号)
第6条 (配布事業者の届出に係る他の都道府県の知事への通知)
都道府県知事は、法第17条第1項又は第2項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る配布事業者の事業所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。