林業種苗法施行令 第十三条

(林業種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十五年政令第百九十四号

この政令の施行前に整備法第二百八十七条の規定による改正前の林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の登録をした場合、同法第十三条第一項の規定による変更の届出があった場合、同条第三項の規定により生産事業を廃止した旨の届出があった場合、同法第十五条第一項の規定により登録を取り消した場合又は同法第十七条第一項若しくは第二項の規定による届出があった場合については、第二十八条の規定による改正後の林業種苗法施行令第五条及び第六条の規定は、適用しない。

第13条

(林業種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)

林業種苗法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百九十四号)

第13条 (林業種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行前に整備法第287条の規定による改正前の林業種苗法(昭和四十五年法律第89号)第10条第1項の登録をした場合、同法第13条第1項の規定による変更の届出があった場合、同条第3項の規定により生産事業を廃止した旨の届出があった場合、同法第15条第1項の規定により登録を取り消した場合又は同法第17条第1項若しくは第2項の規定による届出があった場合については、第28条の規定による改正後の林業種苗法施行令第5条及び第6条の規定は、適用しない。

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