林業種苗法施行令 第四条
(講習会における講習方法)
昭和四十五年政令第百九十四号
講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行なうものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。 一 種苗に関する法令二時間 二 種苗の産地及び系統に関する事項二時間 三 種苗の生産技術に関する事項二時間
2 講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。
(講習会における講習方法)
林業種苗法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百九十四号)
第4条 (講習会における講習方法)
講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行なうものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。 一 種苗に関する法令二時間 二 種苗の産地及び系統に関する事項二時間 三 種苗の生産技術に関する事項二時間
2 講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。