建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第三条

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昭和四十五年政令第三百四号

建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。 一 免状の交付二千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、二千二百五十円) 二 免状の再交付千九百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、千八百円)

第3条

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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第三百四号)

第3条 (手数料)

建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。 一 免状の交付二千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、二千二百五十円) 二 免状の再交付千九百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、千八百円)

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