建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第二条

(建築物環境衛生管理基準)

昭和四十五年政令第三百四号

法第四条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 二 給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。 三 清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねずみ等」という。)の防除は、次に掲げるところによること。

第2条

(建築物環境衛生管理基準)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第三百四号)

第2条 (建築物環境衛生管理基準)

法第4条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 二 給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。 三 清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねずみ等」という。)の防除は、次に掲げるところによること。

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