建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第六条

(建築物環境衛生管理技術者試験委員)

昭和四十五年政令第三百四号

建築物環境衛生管理技術者試験委員(以下「委員」という。)の数は、三十人以内とする。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

第6条

(建築物環境衛生管理技術者試験委員)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第三百四号)

第6条 (建築物環境衛生管理技術者試験委員)

建築物環境衛生管理技術者試験委員(以下「委員」という。)の数は、三十人以内とする。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

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