クラウド六法建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第四条建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第四条(登録講習機関の登録の有効期間)昭和四十五年政令第三百四号法第七条の五第一項の政令で定める期間は、五年とする。