建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第四条

(登録講習機関の登録の有効期間)

昭和四十五年政令第三百四号

法第七条の五第一項の政令で定める期間は、五年とする。

第4条

(登録講習機関の登録の有効期間)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第三百四号)

第4条 (登録講習機関の登録の有効期間)

法第7条の5第1項の政令で定める期間は、五年とする。

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