著作権法施行令 第一条の六
(図書館等に類する外国の施設)
昭和四十五年政令第三百三十五号
法第三十一条第七項前段(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める外国の施設は、外国の政府、地方公共団体又は営利を目的としない法人が設置する施設で図書、記録その他の資料を公衆の利用に供する業務を行うもののうち、次に掲げる要件を満たすものとする。 一 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国に所在するものであること。 二 司書等に相当する職員が置かれていること。 三 国立国会図書館との間で、絶版等資料に係る著作物の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項その他の文部科学省令で定める事項について協定を締結していること。