著作権法施行令 第七条
(指定の取消し)
昭和四十五年政令第三百三十五号
文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。 一 その記録保存所において保存する一時的固定物を利用して、不当な収益を図り、又は当該一時的固定物に係る権利者の権利を害したとき。 二 第五条の規定に違反したとき。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。
(指定の取消し)
著作権法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第三百三十五号)
第7条 (指定の取消し)
文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定による指定を取り消すことができる。 一 その記録保存所において保存する一時的固定物を利用して、不当な収益を図り、又は当該一時的固定物に係る権利者の権利を害したとき。 二 第5条の規定に違反したとき。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。