著作権法施行令 第七条の三

(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置)

昭和四十五年政令第三百三十五号

法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。 一 法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する複製当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。 二 法第四十七条の二(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する公衆送信次のいずれかの措置

第7条の3

(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置)

著作権法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第三百三十五号)

第7条の3 (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置)

法第47条の2(法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。 一 法第47条の2(法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。)に規定する複製当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。 二 法第47条の2(法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。)に規定する公衆送信次のいずれかの措置

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