著作権法施行令 第七条の五
(補償金の供託を要しない法人)
昭和四十五年政令第三百三十五号
法第六十七条第二項(法第百三条において準用する場合を含む。)の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人 二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人 三 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人 四 日本放送協会