著作権法施行令 第七条の四
昭和四十五年政令第三百三十五号
法第四十七条の五第一項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号を検索し、及びその結果を提供する行為(ロ及び次項第一号において「送信元識別符号検索結果提供」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる要件に適合すること。 二 法第四十七条の五第二項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けて作成された著作物等の複製物を使用する場合にあつては、当該複製物に係る情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずること。 三 前二号に掲げるもののほか、法第四十七条の五第一項各号に掲げる行為に係る著作物等の利用を適正に行うために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講ずること。
2 法第四十七条の五第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 送信元識別符号検索結果提供の準備を行う場合にあつては、当該送信元識別符号検索結果提供を前項第一号に掲げる要件に適合させるために必要な措置を講ずること。 二 法第四十七条の五第二項の規定の適用を受けて作成された著作物等の複製物に係る情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずること。