著作権法施行令 第九条
(担保金の取戻し)
昭和四十五年政令第三百三十五号
法第六十七条の二第九項(法第百三条において準用する場合及び同項(法第百三条において準用する場合を含む。)の規定を法第百四条の二十一第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第六十七条の二第九項に規定する者が取り戻すことができる額は、同項に規定する担保金の額から同条第八項(法第百三条において準用する場合及び同項(法第百三条において準用する場合を含む。)の規定を法第百四条の二十一第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により著作権者又は著作隣接権者が弁済を受けることができる額を控除した額とする。