著作権法施行令 第二条の三

(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)

昭和四十五年政令第三百三十五号

法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設 二 図書館法第二条第一項の図書館 三 前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの

2 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第2条の3

(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)

著作権法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第三百三十五号)

第2条の3 (映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)

法第38条第5項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設 二 図書館法第2条第1項の図書館 三 前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの

2 文化庁長官は、前項第3号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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