著作権法施行令 第二条の三
(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)
昭和四十五年政令第三百三十五号
法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設 二 図書館法第二条第一項の図書館 三 前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの
2 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。