著作権法施行令 第二条の二

(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)

昭和四十五年政令第三百三十五号

法第三十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。 一 法第三十七条の二第一号(法第八十六条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に掲げる利用次に掲げる者 二 法第三十七条の二第二号(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる利用次に掲げる者(法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る。)

2 文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第2条の2

(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)

著作権法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第三百三十五号)

第2条の2 (聴覚障害者等のための複製等が認められる者)

法第37条の2(法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。 一 法第37条の2第1号(法第86条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)に掲げる利用次に掲げる者 二 法第37条の2第2号(法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる利用次に掲げる者(法第37条の2第2号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る。)

2 文化庁長官は、前項第1号ロ又は第2号ロの規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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