著作権法施行令 第五条
(報告等)
昭和四十五年政令第三百三十五号
記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する一時的固定物の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。
2 記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物を、文化庁長官の定める方法に従い、保存しなければならない。
3 記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物の目録を作成し、かつ、公開しなければならない。