著作権法施行令 第八条
(手数料)
昭和四十五年政令第三百三十五号
法第六十七条第四項(法第六十八条第四項(法第六十九条第二項及び第百三条において準用する場合を含む。)及び第百三条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、一件につき六千九百円とする。
2 法第六十七条の三第六項(法第百三条において準用する場合を含む。)において準用する法第六十七条第四項の政令で定める手数料の額は、一件につき一万三千八百円とする。
(手数料)
著作権法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第三百三十五号)
第8条 (手数料)
法第67条第4項(法第68条第4項(法第69条第2項及び第103条において準用する場合を含む。)及び第103条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、一件につき六千九百円とする。
2 法第67条の3第6項(法第103条において準用する場合を含む。)において準用する法第67条第4項の政令で定める手数料の額は、一件につき一万三千八百円とする。