著作権法施行令 第六条
(業務の廃止)
昭和四十五年政令第三百三十五号
文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記録保存所における一時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。
2 第三条第一項の規定による指定は、前項の官報の告示があつた日から起算して一月を経過した日に、その効力を失う。
(業務の廃止)
著作権法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第三百三十五号)
第6条 (業務の廃止)
文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記録保存所における一時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。
2 第3条第1項の規定による指定は、前項の官報の告示があつた日から起算して一月を経過した日に、その効力を失う。