著作権法施行令 第十一条

(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)

昭和四十五年政令第三百三十五号

法第六十九条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称がなく、又は不明であるときは、その旨)

2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 一 前条第二項第二号に掲げる資料 二 前項第二号の商業用レコードが最初に国内において販売されたことを疎明する資料 三 前項第二号の商業用レコードが販売された日から三年を経過していることを疎明する資料 四 申請に係る音楽の著作物の前項第二号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行われたことを疎明する資料

第11条

(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)

著作権法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第三百三十五号)

第11条 (商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)

法第69条第1項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 前条第1項各号に掲げる事項 二 申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称がなく、又は不明であるときは、その旨)

2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 一 前条第2項第2号に掲げる資料 二 前項第2号の商業用レコードが最初に国内において販売されたことを疎明する資料 三 前項第2号の商業用レコードが販売された日から三年を経過していることを疎明する資料 四 申請に係る音楽の著作物の前項第2号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行われたことを疎明する資料

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