昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第三条

(用語の定義)

昭和四十五年総理府令第二十九号

この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 地方公共団体地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体をいう。 二 資産有形固定資産及びたな卸資産をいう。 三 有形固定資産建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。 四 たな卸資産商品、原材料、製品、半製品、仕掛り品及び貯蔵品をいう。

第3条

(用語の定義)

昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第二十九号)

第3条 (用語の定義)

この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 地方公共団体地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体をいう。 二 資産有形固定資産及びたな卸資産をいう。 三 有形固定資産建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。 四 たな卸資産商品、原材料、製品、半製品、仕掛り品及び貯蔵品をいう。

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