クラウド六法昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第二条昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第二条(調査の目的)昭和四十五年総理府令第二十九号地方公共団体資産調査は、地方公共団体の所有する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。