昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第二条

(調査の目的)

昭和四十五年総理府令第二十九号

地方公共団体資産調査は、地方公共団体の所有する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。

第2条

(調査の目的)

昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第二十九号)

第2条 (調査の目的)

地方公共団体資産調査は、地方公共団体の所有する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。