昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第六条

(調査の事項)

昭和四十五年総理府令第二十九号

地方公共団体資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。 一 地方公営企業資産以外の資産に関する事項 二 地方公営企業資産に関する事項

2 前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。

第6条

(調査の事項)

昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第二十九号)

第6条 (調査の事項)

地方公共団体資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。 一 地方公営企業資産以外の資産に関する事項 二 地方公営企業資産に関する事項

2 前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。