昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第十三条

(関係書類の保存)

昭和四十五年総理府令第二十九号

地方公共団体資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。

第13条

(関係書類の保存)

昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第二十九号)

第13条 (関係書類の保存)

地方公共団体資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。

第13条(関係書類の保存) | 昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 | クラウド六法 | クラオリファイ