クラウド六法昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第十三条昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第十三条(関係書類の保存)昭和四十五年総理府令第二十九号地方公共団体資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。