昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第十二条

(調査票の使用)

昭和四十五年総理府令第二十九号

調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。

第12条

(調査票の使用)

昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第二十九号)

第12条 (調査票の使用)

調査票は、統計法第15条第1項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。

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