昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 第四条

(調査の期日)

昭和四十五年総理府令第二十九号

地方公共団体資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。

第4条

(調査の期日)

昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第二十九号)

第4条 (調査の期日)

地方公共団体資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。