国税不服審判所組織規則 第一条

(支部の名称、位置及び管轄区域)

昭和四十五年大蔵省令第十七号

国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

第1条

(支部の名称、位置及び管轄区域)

国税不服審判所組織規則の全文・目次(昭和四十五年大蔵省令第十七号)

第1条 (支部の名称、位置及び管轄区域)

国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

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