著作権法施行規則 第一条

昭和四十五年文部省令第二十六号

著作権法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の七ハの文部科学省令で定める措置は、同号に規定する自動公衆送信が行われた放送番組又は有線放送番組を視聴する者が当該放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等(法第百十三条第二項に規定する送信元識別符号等をいう。第二条の六第一号において同じ。)の提供を行わない措置とする。

第1条

著作権法施行規則の全文・目次(昭和四十五年文部省令第二十六号)

第1条

著作権法(以下「法」という。)第2条第1項第9号の七ハの文部科学省令で定める措置は、同号に規定する自動公衆送信が行われた放送番組又は有線放送番組を視聴する者が当該放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等(法第113条第2項に規定する送信元識別符号等をいう。第2条の6第1号において同じ。)の提供を行わない措置とする。

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