著作権法施行規則 第一条の二
(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法)
昭和四十五年文部省令第二十六号
著作権法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。
(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法)
著作権法施行規則の全文・目次(昭和四十五年文部省令第二十六号)
第1条の2 (他の機器との間の音の信号に係る接続の方法)
著作権法施行令(以下「令」という。)第1条第1項の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。