クラウド六法著作権法施行規則第三章 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等第二条の八著作権法施行規則 第二条の八(公表方法)昭和四十五年文部省令第二十六号令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。