著作権法施行規則 第二条の八

(公表方法)

昭和四十五年文部省令第二十六号

令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第2条の8

(公表方法)

著作権法施行規則の全文・目次(昭和四十五年文部省令第二十六号)

第2条の8 (公表方法)

令第2条第1項第2号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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