著作権法施行規則 第四条の七
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定において定める事項)
昭和四十五年文部省令第二十六号
法第六十七条第五項第二号の文部科学省令で定める事項は、同条第一項の補償金の額とする。
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定において定める事項)
著作権法施行規則の全文・目次(昭和四十五年文部省令第二十六号)
第4条の7 (著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定において定める事項)
法第67条第5項第2号の文部科学省令で定める事項は、同条第1項の補償金の額とする。