著作権法施行規則 第四条の九

(未管理公表著作物等の利用に関する裁定の申請)

昭和四十五年文部省令第二十六号

法第六十七条の三第三項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の役職名及び氏名 二 申請者の連絡先 三 申請者が法第六十七条の三第十一項に規定する国等に該当するときは、その旨

2 法第六十七条の三第三項第三号の文部科学省令で定める資料は、申請に係る著作物の図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料(当該著作物の体様を明らかにするため必要があるときに限る。)とする。

第4条の9

(未管理公表著作物等の利用に関する裁定の申請)

著作権法施行規則の全文・目次(昭和四十五年文部省令第二十六号)

第4条の9 (未管理公表著作物等の利用に関する裁定の申請)

法第67条の3第3項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の役職名及び氏名 二 申請者の連絡先 三 申請者が法第67条の3第11項に規定する国等に該当するときは、その旨

2 法第67条の3第3項第3号の文部科学省令で定める資料は、申請に係る著作物の図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料(当該著作物の体様を明らかにするため必要があるときに限る。)とする。

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