著作権法施行規則 第四条の十

(未管理公表著作物等の利用に関する裁定において定める事項)

昭和四十五年文部省令第二十六号

法第六十七条の三第四項第三号の文部科学省令で定める事項は、同条第一項の補償金の額とする。

第4条の10

(未管理公表著作物等の利用に関する裁定において定める事項)

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第4条の10 (未管理公表著作物等の利用に関する裁定において定める事項)

法第67条の3第4項第3号の文部科学省令で定める事項は、同条第1項の補償金の額とする。

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