著作権法施行規則 第四条の四

(送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置)

昭和四十五年文部省令第二十六号

令第七条の四第一項第一号ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場合にあつては、当該行為に係る情報の提供を行わないこととする。 一 robots.txtの名称の付された電磁的記録で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。 二 HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。第二十五条において同じ。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する旨を記載すること。

第4条の4

(送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置)

著作権法施行規則の全文・目次(昭和四十五年文部省令第二十六号)

第4条の4 (送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置)

令第7条の4第1項第1号ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場合にあつては、当該行為に係る情報の提供を行わないこととする。 一 robots.txtの名称の付された電磁的記録で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。 二 HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。第25条において同じ。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する旨を記載すること。

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