ガス事業法施行規則 第二十条

(供給計画の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号

法第十九条第一項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第一項又は第二項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス小売事業に関する事項を記載した様式第十五の供給計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第十九条第二項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第十六の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第20条

(供給計画の届出)

ガス事業法施行規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)

第20条 (供給計画の届出)

法第19条第1項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス小売事業に関する事項を記載した様式第十五の供給計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第19条第2項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第十六の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ガス事業法施行規則の全文・目次ページへ →