自動車登録規則 第二条

(オンライン・リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務)

昭和四十五年運輸省令第七号

令第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める事務は、二両以上の自動車について一括して作成する登録事項等証明書の交付に関する事務とする。

第2条

(オンライン・リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務)

自動車登録規則の全文・目次(昭和四十五年運輸省令第七号)

第2条 (オンライン・リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務)

令第7条第1項ただし書の国土交通省令で定める事務は、二両以上の自動車について一括して作成する登録事項等証明書の交付に関する事務とする。

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