自動車登録規則

昭和四十五年運輸省令第七号

第一条

(現在記録ファイルに記録する事項)

自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十五条の二第一項ただし書の規定による届出があつた年月日 二 法第十八条の二第一項本文の登録識別情報

第一条の二

(保存記録ファイルに記録する事項)

令第六条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 新規登録の年月日(移転登録を受けた自動車に係るものに限る。) 二 移転登録の年月日(最新の移転登録の年月日を除く。) 三 新規登録及び移転登録以外の登録の年月日 四 法第十六条第二項の届出があつた年月日 五 解体報告記録がなされた年月日及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八十一条第九項又は第十項の規定による移動報告の番号(以下「移動報告番号」という。) 六 法第十六条第四項の届出があつた年月日及び当該届出に係る輸出の予定日 七 法第十六条第六項において準用する法第十五条の二第三項後段の確認をした年月日 八 法第十六条第七項の返納を受けた年月日 九 法第十八条第三項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所

第二条

(オンライン・リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務)

令第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事務とする。

第三条

(登録等事項の略号化)

自動車登録ファイルの登録等事項のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。 一 住所及び使用の本拠の位置(これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。) 二 その型式について法第七十五条第一項の指定を受けた自動車に係る車名及び型式並びに原動機の型式 三 前号に規定する自動車以外の自動車に係る車名 四 国土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名称及び住所 五 抵当権によつて担保される債権に付された条件であつて、国土交通大臣の定めるもの 六 抵当権の登録の原因又は抵当権によつて担保される債権の範囲であつて、国土交通大臣の定めるもの

2 前項の略号は、国土交通大臣が定めて告示するものとする。

第四条

(登録等事項の表示に用いる記号)

令第八条の国土交通省令で定める記号は、「***」とする。

第五条

(申請書の記載事項)

新規登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 車名及び型式 二 車台番号 三 原動機の型式 四 使用の本拠の位置 五 一時抹消登録を受けた自動車に係る申請にあつては、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号 六 申請人の氏名又は名称及び住所 七 代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所 八 登録の原因及びその日付 九 申請の年月日

2 変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録又は更正の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 自動車登録番号 二 前項第二号、第四号及び第六号から第九号まで(使用済自動車の解体に係る永久抹消登録及び輸出抹消仮登録の申請にあつては、第八号を除く。)に掲げる事項 三 変更登録、移転登録又は更正の登録の申請にあつては、当該変更又は更正に係る事項 四 輸出抹消仮登録の申請にあつては、輸出の予定日

3 抵当権の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 自動車登録番号 二 第一項第二号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項 三 抵当権の変更、移転又は更正の登録の申請にあつては、当該変更又は更正に係る事項 四 登録免許税の額

4 登録の抹消又は抹消した登録の回復の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 自動車登録番号 二 第一項第二号、第六号及び第九号に掲げる事項 三 代理人により登録の抹消又は抹消した登録の回復の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所 四 登録の抹消又は抹消した登録の回復の原因及びその日付

第六条

(新規登録申請書の添付書類の提出区分)

法第七条第一項の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。 一 登録を受けたことがない自動車譲渡証明書及び輸入自動車にあつては、輸入の事実を証明する書面 二 登録を受けたことがある自動車譲渡証明書

2 登録の原因が相続その他の一般承継である場合における前項の規定の適用については、令第十八条の規定により提出する書面を譲渡証明書とみなす。

3 第一項の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。

第六条の二

(登録情報処理機関に対する照会)

法第七条第五項の照会は、同条第四項各号に掲げる規定に規定する事項について、電磁的方法により行うものとする。

2 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

第六条の二の二

(登録事項の通知方法)

法第十条(法第十二条第四項、第十三条第四項、第十四条第二項及び第三十八条第二項並びに令第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録事項の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 一 法第七十四条の六第一項に規定する変更記録に関する事務による場合自動車登録ファイルに記録された登録事項を法第六条第一項の電子情報処理組織(第六条の十六第一号、第六条の十八、第六条の十九第二号及び第二十九条において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して送信し、これを当該情報を受けようとする特定変更記録事務代行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、当該特定変更記録事務代行者を介して行う方法 二 前号以外の場合登録事項等通知書を交付する方法

第六条の三

(使用済自動車の解体に係る永久抹消登録の申請の際の明示事項)

法第十五条第三項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 車台番号 二 移動報告番号

第六条の四

(輸出抹消仮登録を必要としない自動車)

法第十五条の二第一項本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。 一 大型特殊自動車 二 被牽引自動車 三 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第五条第一項の規定による登録証書の交付を受けた自動車

第六条の五

(輸出抹消仮登録の申請の開始時期)

法第十五条の二第一項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。

第六条の六

(本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車)

法第十五条の二第一項ただし書の輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定める自動車は、本邦と外国との間を往来する自動車であつて、次に掲げるものとする。 一 貨物の運送の用に供するもの 二 本邦と外国との間を往来する者の乗用に供するもの

第六条の七

(本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出)

法第十五条の二第一項ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 自動車登録番号 二 車台番号 三 使用の本拠の位置 四 届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所 五 届出の年月日

2 前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。

第六条の八

(一時抹消登録後の解体等に係る届出を必要としない自動車)

法第十六条第二項の国土交通省令で定める自動車は、第六条の四第一号及び第二号に掲げる自動車とする。

第六条の九

(一時抹消登録後の解体等に係る届出)

法第十六条第二項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項(使用済自動車の解体に係る届出にあつては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を提出しなければならない。 一 一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号 二 車台番号 三 届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所 四 届出の原因及びその日付 五 届出の年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第二号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。 一 登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。) 二 当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面 三 所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに法第十八条第三項の記録がなされていないときは、譲渡証明書 四 当該届出に係る自動車が滅失し、若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたときは、その事実を証するに足りる書面

3 前項第三号の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。

4 第一項の届出をする者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項の届出書にその旨を記載することをもつて第二項第三号の書面の提出に代えることができる。

5 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の届出書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

6 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

第六条の十

(一時抹消登録後の輸出に係る届出を必要としない自動車)

法第十六条第四項の国土交通省令で定める自動車は、第六条の四第一号及び第二号に掲げる自動車とする。

第六条の十一

(一時抹消登録後の輸出に係る届出の開始時期)

法第十六条第四項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。

第六条の十二

(一時抹消登録後の輸出に係る届出)

法第十六条第四項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号 二 車台番号 三 届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所 四 届出の年月日 五 輸出の予定日

2 前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第二号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。 一 登録識別情報等通知書 二 当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面 三 所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに法第十八条第三項の記録がなされていないときは、譲渡証明書

3 前項第三号の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。

4 第一項の届出をする者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項の届出書にその旨を記載することをもつて第二項第三号の書面の提出に代えることができる。

5 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の届出書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

6 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

7 運輸監理部長又は運輸支局長は、第一項の届出があつた場合であつて、当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該変更について自動車登録ファイルに記録するものとする。

8 運輸監理部長又は運輸支局長は、法第十六条第七項の規定により輸出予定届出証明書の返納について自動車登録ファイルに記録したときは、第二項の規定により提出を受けた登録識別情報等通知書を当該自動車の所有者に返付するものとする。

第六条の十三

(自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置)

法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

2 法第十八条第二項の国土交通省令で定める場合は、同条第三項の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合とする。

3 法第十八条第二項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。

第六条の十四

(移転登録の原因を証する書面)

自動車の移転登録を申請する場合において、自動車の譲渡が登録の原因であるときは、令第十四条第一項第一号の登録の原因を証する書面は、譲渡証明書とする。

第六条の十四の二

(登録情報処理機関に対する照会)

令第十四条第四項の照会は、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。

2 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

第六条の十五

(一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請)

令第四十八条第一項の国土交通省令で定める書面(新所有者が国又は地方公共団体であるときは、第三号に掲げる書面を除く。)は、次に掲げる書面とする。 一 登録識別情報等通知書 二 譲渡証明書その他の当該自動車の所有権を証明するに足る書面 三 新所有者の住所を証するに足りる書面

2 運輸監理部長又は運輸支局長は、法第十八条第三項の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録したときは、前項の規定により提出を受けた登録識別情報等通知書に当該変更についての記入をし、これを新所有者に返付するものとする。

3 令第四十八条第一項の申請をする新所有者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、令第四十八条第一項の申請書にその旨を記載することをもつて第一項第二号の書面の提出に代えることができる。

4 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが令第四十八条第一項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

5 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

第六条の十六

(登録識別情報の通知方法)

法第十八条の二第一項の規定による登録識別情報の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 一 新規登録、変更登録又は移転登録をした場合自動車登録ファイルに記録された登録識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請者があらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて申請者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二 一時抹消登録をした場合登録識別情報等通知書を交付する方法

第六条の十七

(登録識別情報の通知を必要としない場合)

法第十八条の二第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申請者があらかじめ登録識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合 二 所有者と使用者が同一の場合 三 変更登録が次に掲げる事項の変更のみに係る場合(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が異なることとなる場合を除く。)

2 一時抹消登録をした場合にあつては、前項の規定にかかわらず、申請者に対し、登録識別情報を通知するものとする。

第六条の十八

(登録識別情報の通知の請求)

法第十八条の二第二項の規定により登録識別情報の通知を請求する者は、次に掲げる事項を、その者の使用に係る電子計算機から、あらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて電子情報処理組織に送信しなければならない。 一 自動車登録番号 二 所有者の氏名又は名称及び住所

第六条の十九

(登録識別情報の提供方法)

法第十八条の三第一項の規定による登録識別情報の提供は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 一 新規登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。)の申請をする場合登録識別情報等通知書を申請書に添付して提出する方法 二 変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合あらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて申請者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織に登録識別情報を提供する方法又は申請書に登録識別情報を記載する方法

第六条の二十

(登録識別情報の提供を必要としない場合)

法第十八条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、変更登録が第六条の十七第一項第三号イからニまでに掲げる事項の変更のみに係る場合(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が同一となる場合を除く。)とする。

第六条の二十一

(登録識別情報の譲受人への提供)

法第十八条の三第二項の規定による譲受人への登録識別情報の提供は、登録識別情報等通知書の交付により行うものとする。

第七条

(自動車登録ファイルの登録等の回復の申請)

令第三十六条の二第三項の規定により登録等の回復の申請をしようとする者は、現在記録ファイルの登録等事項の記録の滅失の際有効であつた登録等(以下「滅失前の登録等」という。)に関する次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 自動車登録番号 二 第五条第一項各号(同項第五号を除く。)に掲げる事項 三 登録年月日

2 前項の申請書には、登録事項等証明書その他登録等の存したことを証するに足りる書面を添付しなければならない。

第八条

(訂正等の字数を記載する箇所)

令第三十七条第二項の国土交通省令で定める箇所は、書面の欄外とする。

第九条

(共同抵当の申請)

令第五十二条の国土交通省令で定める事項は、自動車登録番号並びに第五条第一項第二号及び第四号に掲げる事項とする。

第十条

令第五十三条の規定により申請書に前の登録を表示するときは、前の登録の年月日及び当該登録に係る自動車の自動車登録番号を記載するものとする。

第十一条

(受理番号)

運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車に関する登録の申請を受理したときは、申請書にその年月日及び受理番号を記載しなければならない。

第十二条

(申請を受理する際の照合事項)

令第二十一条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、自動車登録番号及び第五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項とする。

第十三条

(自動車登録番号)

自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 一 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次項において同じ。)を表示する文字(別表第一) 二 自動車の種別及び用途による分類番号を表示する二字以下のアラビア数字又は最初の字がアラビア数字であつて、その他の字がアラビア数字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである三字(別表第二) 三 自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三) 四 四けた以下のアラビア数字

2 運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により登録された自動車登録番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該自動車登録番号に係る自動車の使用の本拠の位置の変更により前項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、同項に規定する基準に適合するものとみなす。

第十四条

(登録年月日)

自動車に関する登録をするときは、登録の年月日を記録するものとする。

第十五条

(行政区画の名称等の変更)

運輸監理部長又は運輸支局長は、令第二十四条の場合には、変更の登録をすることができる。

第十六条

(代理人の氏名等)

申請書に記載した代理人の氏名又は名称及び住所は、登録することを要しない。

第十七条

(自動車登録ファイルの登録等の回復)

令第三十六条の二第二項の規定により告示された期間内に受理した第七条の申請書及び添付書類並びに令第三十六条の二第二項の規定により告示された範囲の自動車についての新しい登録等の申請書、嘱託書(通知書を含む。以下同じ。)及び添付書類は、第二十一条の規定にかかわらず、編てつ年月日を記載し、同一の自動車登録番号に係るものごとに一括して受理した順序に従つて登録等回復申請書類編てつ簿に編てつしなければならない。

2 前項の規定による編てつがあつたときは、登録等をすべき事項については、編てつの時に登録等があつた場合と同一の効力を生ずる。

第十八条

令第三十六条の二第四項の規定による登録等の回復は、同条第二項の規定により告示された期間が満了した後に、滅失前の登録等を記録することにより行なうものとする。

2 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録等の回復をする場合において、滅失前の登録等について職権をもつて記録した事項があつたことを発見したときは、その事項をも記録しなければならない。

第十九条

運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規定により登録等の回復をしたときは、第十七条第一項の規定により登録等回復申請書類編てつ簿に編てつされている新しい登録等の申請書又は嘱託書に基づき、登録等をしなければならない。

第二十条

(債権者代位の場合の通知)

運輸監理部長又は運輸支局長は、令第十九条の場合においてその登録を完了したときは、その旨を登録権利者に通知しなければならない。

第二十一条

(申請書類編てつ簿)

運輸監理部長又は運輸支局長は、申請書類編てつ簿を設け、これに自動車に関する登録等に係る申請書、嘱託書及び添付書類を受理した順序に従つて編てつしなければならない。

第二十二条

(通知簿)

運輸監理部長又は運輸支局長は、通知簿を設け、これに法第十五条第四項及び第五項、自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十六条、令第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項、第四十四条並びに第四十七条第二項及び第三項並びに第二十条の規定による通知事項及び通知の年月日を記載しなければならない。

第二十三条

(職権による登録等)

職権による登録等は、申請又は届出による登録等に準じて行なうものとする。

第二十四条

(送付に要する費用の納付方法)

法第二十二条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は国土交通大臣が定めるこれに類する証票をもつて納付しなければならない。

第二十五条

(本人確認方法)

国土交通大臣が、法第二十二条第一項の規定による請求(以下「交付請求」という。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第四項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 登録事項等証明書の交付の請求書に記載されている交付請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、当該交付請求をする者が本人であることを確認するに足りるものを提示させる方法 二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、当該交付請求をする者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類を提示させる方法

2 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、交付請求をする者が登録事項等証明書の交付の請求書を国土交通大臣に送付するときは、次に掲げる書類を提出させる方法により本人であることの確認を行うものとする。 一 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの 二 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして国土交通大臣が適当と認める書類であつて、交付請求をする日前三十日以内に作成されたもの

3 登録情報提供機関が、法第二十二条第三項の委託(以下単に「委託」という。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第四項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及びそれにより確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第二十二条第五項に規定する事項(同条第三項の規定による請求(以下「提供請求」という。)に係るものに限る。)の提供を受ける方法 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及びそれにより確認される電子署名(同法第二条第一項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第二十二条第五項に規定する事項(提供請求に係るものに限る。)の提供を受ける方法 三 識別番号及び暗証番号を用いる方法 四 氏名又は名称及び住所を証するに足りる書面を提示させる方法

第二十六条

(交付請求及び提供請求の際の明示事項)

法第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。 一 交付請求をする者の氏名及び住所 二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

2 法第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち提供請求に係るものは、次に掲げるものとする。 一 委託をする者の氏名又は名称及び住所 二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 三 登録情報のうち、委託をする者が編集し、又は加工することができるものの提供を受ける場合にあつては、委託をする者における登録情報の安全管理の方法

第二十七条

(請求の事由の明示を必要としない場合)

法第二十二条第五項ただし書の国土交通省令で定める場合は、自動車の所有者が当該自動車について交付請求をする場合(同条第二項の規定に基づく交付請求をする場合を除く。)とする。

第二十七条の二

(調査結果の通知)

法第二十四条の二第二項の規定による確認調査の結果(以下「調査結果」という。)の通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 車台番号又は自動車登録番号 二 調査結果

2 前項の場合において、調査結果の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。

第二十七条の三

(独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)

独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)は、法第二十四条の二第三項の規定により国土交通大臣が確認調査を行うこととするときは、国土交通大臣の委任を受けて確認調査を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長がこれを処理するため必要とする書類を、当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。

第二十七条の四

(運輸監理部長又は運輸支局長の確認調査の機構への引継ぎ)

運輸監理部長又は運輸支局長は、法第二十四条の二第三項の規定により当該運輸監理部長又は運輸支局長が行つている確認調査を行わないこととするときは、確認調査を終止する日以後において、前条の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。

2 前項に規定する場合には、運輸監理部長又は運輸支局長は、確認調査を終止する日以後において、法第二十四条の二第三項の規定により行つた確認調査に係る書類(当該日において終了している確認調査に係るものを除く。)を機構に送付しなければならない。

第二十八条

(申請書等の様式)

自動車に関する登録等の申請書、届出書、登録事項等証明書の交付の請求書、嘱託書、登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、登録識別情報等通知書及び登録事項等証明書の様式については、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)の定めるところによる。

第二十九条

(登録事項等証明書)

登録事項等証明書は、電子情報処理組織によつて作成するものとする。

第三十条

(自動車検査登録事務所における申請等)

法令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする自動車の登録等に関する申請、届出、嘱託その他の行為(以下「申請等」という。)は、当該申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第二十二条第一項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする請求は、最寄りの自動車検査登録事務所においてすることができる。

3 法第十五条の二第四項(法第十六条第六項において準用する場合を含む。)、法第十六条第二項若しくは第四項又は法第十八条第三項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの運輸監理部若しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所においてするものとする。

第三十一条

(登録を申請する場所)

令第十条の規定による出頭は、運輸監理部又は運輸支局(自動車検査登録事務所を含む。)の自動車登録官が登録に関する事務を取り扱う窓口にしなければならない。

第三十二条

(情報管理センターに対する照会)

登録自動車に係る法第九十九条の四の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 車台番号 二 移動報告番号 三 解体報告記録がなされた年月日 四 自動車登録番号(一時抹消登録を受けた自動車に係る照会にあつては、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号) 五 使用済自動車の再資源化等に関する法律第八十一条第一項の規定により引取業者が情報管理センターに報告した年月日

2 前項の照会を受けた情報管理センターは、電子情報処理組織を使用する方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

第三条

(改正法の施行に伴う経過措置)

改正法附則第十条第一項及び第二項に規定する場合においては、第四条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第六条の十二第二項第一号及び第八項の規定は適用しない。

第四条

新登録規則第六条の十六第二号の規定は、改正法附則第十条第二項の規定による通知について準用する。

第五条

(登録識別情報の通知の請求)

新登録規則第六条の十八の規定は、改正法附則第八条第三項の規定による請求について準用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第二条

(経過措置)

第一条の規定による改正後の自動車登録規則(次条において「新自動車登録規則」という。)第二十五条第一項第一号の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者が所持する改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。次条において「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下この条において「登録証明書」という。)は入管法第十九条の三に規定する在留カード(次項において「在留カード」という。)とみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この項において「特例法」という。)に規定する特別永住者が所持する登録証明書は特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(次項において「特別永住者証明書」という。)とみなす。

2 前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

第三条

新自動車登録規則第二十五条第二項第二号の規定の適用については、旧外国人登録法に規定する外国人登録原票の写しは、それが作成された日から起算して三十日を経過する日までの間は、新自動車登録規則第二十五条第二項第二号に掲げる国土交通大臣が適当と認める書類とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

第八条

(自動車登録規則の一部改正に伴う経過措置)

第八条の規定による改正後の自動車登録規則第二十五条第一項第一号の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七号に規定する個人番号カードとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第一条(第一号様式備考(6)の改正規定を除く。)、第二条、第三条及び第四条(第十三条第一項第二号の改正規定及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。