自動車登録規則 第六条の二

(登録情報処理機関に対する照会)

昭和四十五年運輸省令第七号

法第七条第五項の照会は、同条第四項各号に掲げる規定に規定する事項について、電磁的方法により行うものとする。

2 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

第6条の2

(登録情報処理機関に対する照会)

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第6条の2 (登録情報処理機関に対する照会)

法第7条第5項の照会は、同条第4項各号に掲げる規定に規定する事項について、電磁的方法により行うものとする。

2 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

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