自動車登録規則 第六条の十一

(一時抹消登録後の輸出に係る届出の開始時期)

昭和四十五年運輸省令第七号

法第十六条第四項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。

第6条の11

(一時抹消登録後の輸出に係る届出の開始時期)

自動車登録規則の全文・目次(昭和四十五年運輸省令第七号)

第6条の11 (一時抹消登録後の輸出に係る届出の開始時期)

法第16条第4項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。

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