自動車登録規則 第四条

(登録等事項の表示に用いる記号)

昭和四十五年運輸省令第七号

令第八条の国土交通省令で定める記号は、「***」とする。

第4条

(登録等事項の表示に用いる記号)

自動車登録規則の全文・目次(昭和四十五年運輸省令第七号)

第4条 (登録等事項の表示に用いる記号)

令第8条の国土交通省令で定める記号は、「***」とする。

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